まちなかにぎわい回復支援事業費補助金
事業の目的
この補助金は、熊本県が実施しているもので、物価高騰や新型コロナウイルス感染症拡大による県民への外出自粛要請などの影響により、商店街への来街者が減少し、中小事業者の経営が悪化していることから、人流や消費行動の回復を目指して、中小企業者に対し「まちなか」の活性化に向けた事業支援を行うものです。
補助対象の経費
この補助金は、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた商店街組織や事業組合等が、顧客確保やにぎわい回復のために実施するイベント開催やキャンペーン等に必要な費用を支援するものです。ただし、イベント等の開催場所は原則として熊本県内に限定されます。しかし他の補助金と違い、タレントの出演料やアルバイトに出す賃金も経費に含まれるので、非常に活用しやすい補助金になります。
※以下引用
<事業の取組み例>
・イベント会場、駐車場の借上げ代
・イベントで使用する音響機器、テント、イス等のリース代
・広告宣伝費(情報誌への掲載料など)
・ポスター、チラシ等の印刷製本費
・タレント等の出演料
・アルバイトの賃金(事業団体の構成員及びその同居親族等に対するものは対象外)
・感染対策のための消耗品費(マスク、消毒液など)
・プレミアム付き商品券の導入
商店街組織が発行するプレミアム付き商品券のプレミアム部分(※)の補助、商品券の印刷費、広告費等・駐車料金等の割引チケットの割引経費
※ プレミアム付き商品券の販売金額に上乗せする利用可能額は販売金額の30%が上限です。助成率を超える部分は、各団体の負担となります。
補助対象者
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員
(2) 上記(1)に属さない、法人化されていない商店街等と構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
(3) 事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、生活衛生同業組合等
(4) 上記(3)に属さない任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの◆補助対象の要件(以下をすべて満たすこと)
・定款、規約又は会則があること
・組織及び代表者に県税の未納がないこと
・暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
補助率と補助上限額
予算の範囲内において、補助対象経費の3/4以内を補助します。◆ 補助上限額
(1) 商店街振興組合、熊本県商店街活性化協議会会員 【上限200万円】
(2) (1)に属さない、会則を持つ任意の商店街組織 【上限100万円】
(3) 事業協同組合等 【上限200万円】
(4) (3)に属さない、規約等を持つ任意の団体 【上限100万円】
対象期間
補助金交付申請の募集期間 開始から令和6年1月5日(金)まで
交付決定 申請書受付から随時補助事業の完了 令和6年2月16日(金)実績報告 令和6年2月22日(木)まで事業完了した日から30日を経過した日または2月22日(木)のいずれか早い日までに提出
完了検査 事業終了後随時
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